山形市議会 2020-12-07 令和 2年厚生委員会(12月 7日)
スセンター) 4 議第91号 指定管理者の指定について(あたご荘) 5 議第92号 指定管理者の指定について(菅沢荘) 6 議第93号 指定管理者の指定について(山形学園) 7 議第103号 山形市国民健康保険税条例の一部改正につい て 8 報告事項 (1)仮係数による国保事業費納付金
スセンター) 4 議第91号 指定管理者の指定について(あたご荘) 5 議第92号 指定管理者の指定について(菅沢荘) 6 議第93号 指定管理者の指定について(山形学園) 7 議第103号 山形市国民健康保険税条例の一部改正につい て 8 報告事項 (1)仮係数による国保事業費納付金
初めに、本市から県に納付する国保事業費納付金につきましては、議員御案内のとおり、前年度から2億円減っております。これに関しましては、国から県に対する前期高齢者医療給付金に係る交付金について、これは今年度330億円に約20億円の増額交付見込みとなりまして、そのうちの約2億円が本市への配分となっております。その結果、当該約2億円が令和2年度の納付金から減額されたものでございます。
県から示された令和2年度の本市分の国保事業費納付金は16億6,215万1,529円で、令和元年度と比較して約3,600万円の増額となっております。 税率については平成30年度に見直しを行い、令和2年度までは、その税率で対応を考えております。保険税収入等の不足が見込まれる約1億4,200万円については、基金を取り崩して対応する考えであります。
県によれば、国保事業費納付金を算出するために国から示される推計方法や係数は毎年度変更されることから、平成32年度以降の国保会計の財政見通しは作成しないとのことであります。 (4)都道府県単位化の影響ではないかについて。
次に、平成31年度国保事業費納付金についてお伺いをいたします。 国保の財政運営は都道府県単位化で昨年4月から県に移され、市町村とともに国民健康保険を管理運営することになりました。県は医療給付費などの見込みを立てて市町村ごとの国保事業納付金を決定し、市町村ごとの標準保険税率を算定、公表いたします。
国民健康保険は、平成30年度より県と市町村の共同運営に移行して、県が財政運営の責任主体となっており、県が算定した国保事業費納付金を市町村が納付することにより、保険給付費は全額が県から交付をされる、そのような国保事業費納付金制度が導入されております。
た特定最低賃金の新設について (3)請願第11号(30) 人と動物との調和のとれた共生社 会の実現を目指すために、よりよ い条例の制定を求めることについ て 9 報告事項 (1)仮係数による国保事業費納付金
次に、今後の国保税の方向性に関する認識というお尋ねでございますけれども、国民健康保険制度につきましては、加入者の年齢が高いために低所得者の方が多く、1人当たりの医療費が高いという構造的な問題を抱えておりまして、これまでの市町村単位による運営から、今年度より県と市町村の共同運営に移行し、国保事業費納付金制度が導入されて、財政基盤の強化が図られております。
この制度変更により、市町村の保険給付に必要な費用は、全額、都道府県から交付されるかわりに、市町村は、都道府県に対して国保事業費納付金を納付する仕組みとなります。この変更に伴い、特別会計の歳入・歳出の款項目について、記載のとおり削除・追加等の見直しを行っております。 それでは、初めに、第1条歳入歳出予算のうち歳入について、御説明申し上げます。
これまで市町村国保が受けてきた国庫負担金等は、平成30年度からの制度改革により県に交付されることになりますが、これに伴い市町村が独自に医療費助成を行っている場合の国庫負担金等の減額分については、国保事業費納付金に加算して県に拠出することになります。議員御指摘のとおり、30年度から未就学児の医療費に係る国庫負担金等の減額調整措置は廃止され、その分、県に対する納付金の額は減額されることになります。
市町村は、保険税を被保険者から徴収後、県に国保事業費納付金を収めることになるわけでございますが、この総額の見通しはどうかということであります。 それから(3)として、被保険者の負担軽減と国保運営上、一般会計からの法定外繰入金はどのように考えているのか。 それから(4)として、制度改正されたことを、被保険者の皆さんにはどのように説明をし、そして理解を得るのか。
安心できる 年金制度」を国の責任で創設す ることなどについての意見書の 採択について 4 報告事項 (1)「個人情報の保護に関する基本方針(閣議決定)」 の一部変更について (2)仮係数による国保事業費納付金
このような状況を踏まえ、国保は平成30年度から公費の拡充とあわせて都道府県と市町村の共同運営に移行いたしますが、県単位による共同運営後の国保の財政運営につきましては市町村ごとの医療費水準等も勘案して決定される国保事業費納付金を県に納付することとなりますが、本市においてはこれまでの保険事業の取り組みにより医療費水準は県内でも比較的に低い水準にありますので、当該納付金への反映が期待されるものでございます
県単位化された共同運営後の国保の財政運営につきましては、県が県内の医療費の総額を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金について、市町村ごとの被保険者数と所得水準に加え、医療費水準を反映させて県が決定するもので、市町村はそれぞれの保険料率を定めて、その額を国保税として被保険者から徴収し、県へ納付することとなります。
当初、30年度の税率については、大幅な引き上げを懸念しておりましたが、去る11月13日に県から示された国保事業費納付金により試算したところ、公費拡充や高額医療薬剤の薬価引き下げの影響と考えられますが、現時点においては、山形市の納税者の負担がふえるという見通しは持っておりません。これを受け、去る11月30日に市の国保運営協議会に来年度の税率についての見通しをお示ししたところでございます。
関することについて (3)請願第10号(29) 猫の去勢・不妊手術助成金の創設 に関することについて (4)請願第11号(29) 動物愛護推進員制度の導入・委嘱 に関することについて 3 報告事項 (1)山形県国民健康保険運営方針(案)と国保事業費納付 金
基金につきましては、県単位化後の国保事業費納付金や出産育児一時金や葬祭費などの納付金の対象にならない、いわゆる市が直接行う保険給付、そして保健事業費に不足が生じた場合に活用する必要があると考えております。
○委員 県単位化になるということで、都道府県が市町村に対して国保事業費納付金を決め、上納することになるが、この部分は保険税率にかかわってくると思う。いつの時点でどのようなめどがあり、保険税率についてどのような影響及ぼすのか。 ○国民健康保険課長 県単位化共同運営については厚生委員会で報告させてもらう。
具体的には、県は医療費水準や所得水準に応じた市町村ごとの国保事業費納付金を決定し、保険給付に必要な費用は全額交付金として市町村へ支払います。またあわせて、県は市町村ごとの標準的な税率を示します。 一方、市町村は県が決定した納付金を納めるために、県から示された標準税率などを参考に税率を決定し、国保税を賦課徴収し、県に納付金を納めます。
平成30年度の県単位化による国保事業費納付金の導入により、その賄うべき国保税の税率の検討は当然のこと行わなければなりませんけれども、資産割の比率につきましては、算定方式の変更もあわせて検討していく必要があると考えております。 次に、④資産割をなくしたと仮定した場合、不公平を助長することなく制度を保てるのかということでございました。